塗装屋ブログ

石綿事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります!

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現在は、法的に使用が禁止されている石綿(アスベスト)ですが、建築物の解体・改修の際に石綿が飛散することを防止するため様々な法律が施工されています。

建物の解体・改修工事などを行う場合には、石綿(アスベスト含有建材)の有無に関わらず事前調査を実施する必要があります。そして以下の工事の場合は、その結果を都道府県等の行政機関へ報告することが義務付けられました。

①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物解体工事(例えばリフォーム工事など)
②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事(材料費・消費税を含む)
③請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事(材料費・消費税を含む)

これらは一般の戸建て住宅や集合住宅にも適用されており、もともとあった建築物に対しても調査が必要となってきます。さらに床面積80㎡以上や請負金額が100万以上(材料費・消費税含む)の改修工事には行政への届け出が必要になってきます。

調査の方法も法定化され、調査結果の保存が義務付けられます。石綿事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

また、今月10月1日以降の事前調査からは厚生労働大臣が定める「一般建築物石綿含有建材調査者」という資格を持つ者でないと事前調査することができません。

詳細はこちら→厚生労働省石綿総合ポータルサイト

弊社ではすでに「石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。お客さまに安心・安全なサービスを提供できるよう法令順守に努めてまいりますので安心してお任せください。気になることなどございましたら、どうぞお気軽にご相談・お問合せください。

弊社では、お見積り・診断は無料です。1級塗装技能士・樹脂注入技能士・1級建築施工管理技士の業界でもトップの知識を持ったトリプル国家資格保有者が責任をもって対応させていただきますので是非ご相談ください。お見積りだけ、また相見積もりも大歓迎です!!

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